*預金保険制度について
Q.預金保険制度って?
A.金融機関が万が一破綻した場合に、預金者等のうち一定のものを保護するために設けられた制度です。
Q.預金はいくらまで保護されるのですか?
A.預金等の種類によって異なりますが、決済用預金は全額、一般預金等は1金融機関ごとに1人当たり1,000万円までとその利息などが保護されます。
Q.同じ金融機関に複数の口座を持っている場合はどうなりますか?
A.1口座ごとでなく1預金者ごとに合算され、一般預金等は1,000万円までとその利息等が保護されます。
Q.保護されない預金等はどうなりますか?
A.破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることとなるために、一部カットされる可能性があります。
このほか、保護されない預金等ゃ同制度の対象金融機関などについては、下記へお問い合わ
せください。
電話は
・金融庁 TEL 03-3506-6000
・九州財務局 TEL 096-353-6351
・福岡財務支局TEL 092-411-7281
HPは
・金融庁
http://www.fsa.go.jp ・預金保護機構
http://www.dic.go.jp なお本制度のリーフレットの必要な方は、事務局へお越しください。