「特別徴収制度」への切り替えを!
2011/10/28 県税だより
*給与所得者の個人住民税は、事業主の「特別徴収」が法律で義務づけられています。

 

    給与所得者の個人住民税は、地方税法で給与から天引きによる「特別徴収」で納税することとされ     

   ていますが、事業所によっては滞納が発生しやすい給与所得者が自ら納税する「普通徴収」にしてい  

   る事業所があります。

    このため、本年度より個人住民税の滞納を未然に防止し、税負担の公平性を確保するため、特別徴

   収制度への切り替えを促進し強化することになりました。



 *従業員の「個人市民税」は、特別徴収で納税しましよう!

   

   
*問合せ先

       ・手続きに関することは、各市町村住民担当課へ

       ・制度に関することは、福岡県税務課特別徴税班 tel092-643-3049





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