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会費について

 法人会の会費に関する規程
   

会 費 規 程

(趣 旨)
第1条 この規程は、公益社団法人門司法人会(以下「この法人」という。)の定款第7条に規定する会費に関し必要な事項を定める。

(会費の額)
第2条 会費の額は、別表のとおりとする。

(会費の納入)
第3条 会費は、請求があった後2か月以内に一括して納入しなければならない。
2 会費は、原則として会員が指定する金融機関口座から自動引落により納入する。
3 前項の自動引落により納入することができない場合、次のいずれかの方法によることができる。
(1)    金融機関等からの振込
(2)    現金による事務局での納付
(3)    集金

(中途入会者の会費)
第4条 この法人の事業年度の中途に入会した会員の会費の額は、別表の会費の額の月額に入会の日の属する月の翌月からこの法人の事業年度末までの月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項の会費は、入会後請求があった後1か月以内に一括して前条第3項に定める方法により納入しなければならない。

(会費の免除)
第5条 会費は、理事会が相当の理由があると認めるとき、理事会の決議により免除することができる。

(催 告)
第6条 会費の滞納が2年以上となる会員に対しては、文書により1か月の期限を設けて催告する。


(会費の使途)
第7条 毎事業年度の会費の額の20%以上の額は、この法人の公益目的事業に使用するものとする。

(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議により行う。

(補 則)
第9条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。

附 則
この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。ただし、別表の会費額については、平成25年4月1日からとする。

附則(平成27年5月28日会費規程「別表」の改定)
(施行期日)
この規程は、平成27年5月28日以後の新入会員から施行する。既会員は、平成
28年4月1日から施行する。


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