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定款
公益社団法人門司法人会
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人門司法人会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を福岡県北九州市門司区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を
行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(2) 税制の調査研究及び提言に関する事業
(3) 地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
(4) 地域社会に貢献することを目的とする事業
(5) 会員の交流を図るための事業
(6) 会員の福利厚生のための事業
(7) その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、おもに門司税務署管内を中心として行うものとする。
第3章 会員
(構成員)
第5条 この法人は、構成員として次の会員を置く。
(1) 正会員 門司税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)を中心として、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又 は個人
2 前項の会員のうち正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをしなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費規程により、毎年、会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
(退会)
第8条 会員は、理事会の定める退会手続を行うことにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、当該会員に対し、総会において弁明の機会を与えるものとする。
(資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1) 正当な理由がなく、第7条に定める会費を2年以上滞納したとき。
(2) 法人が解散し、又は事業所を閉鎖したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 総正会員の同意があったとき。
第4章 総会
(種類及び構成)
第11条 総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会 とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催及び招集)
第13条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して、会長がこれを招集する。
(議長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(正会員の議決権)
第15条 正会員は、各1個の議決権を有する。
2 正会員は、前項に定める議決権は、1会員につき1名の代表者が出席して行使する。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決議)
第16条 総会の決議は、正会員総数の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上35名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、15名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督し、この法人の常務を統括する。
5 常任理事は、会長及び副会長の職務の執行を補佐する。
6 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 監事は、前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会開催日とする招集通知が発せられない場合は、直接、理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 役員は、再任することができる。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第23条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において定める役員の報酬等及び費用に関する規程により報酬等を支給することができる。
2 役員がその職務を行うために要する費用については、前項の役員の報酬等及び費用に関する規程により、支払うことができる。
(損害賠償の免除)
第24条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める役員の損害賠償責任については、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して、理事会の決議により、当該役員が賠償の責任を負う額から同法第113条第1項第2号に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。
第6章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第25条 この法人に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が理事会に提案し、理事会の選任を経て、会長が委嘱する。任期は2年とする。
3 顧問及び相談役は、この法人の業務の運営に関する事項について会長の諮問に応ずる。
4 顧問及び相談役は無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事全員をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権限)
第27条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
(1)この法人の業務の執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、招集権者がこれに当たる。
(定足数及び決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときを除く。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。
第8章 会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(備付け帳簿及び書類)
第35条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲
覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、総会の決議により、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告
(公告)
第40条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は官報に掲載する方法による。
第11章 事務局
(事務局)
第41条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第12章 補則
(細則)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、次のとおりとする。
氏 名 中屋敷 善之助
3 この法人の最初の副会長、専務理事及び常任理事は、次のとおりとする。
副会長 大江 宏成、田中 純雄、鍋島、正興
専務理事 長尾 誠
常任理事 石蔵 康宏,梅﨑 淳、江島 和男、大坪 彰治、岡田 浩昌
後藤 一雄、城水 悦子、高橋 泰雄、髙藤元太郎、塚本美智子
土谷 龍彦、野畑 昭彦、飛良 武、山口 仁、吉永、文雄
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
5 (平成27年5月28日第35条第2項の改定)
(施行期日)この規定は、平成27年5月28日から施行する。
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